給与所得乙欄の人の税額について
企業で給与関係の業務をしています。
給与所得乙欄の人の税額について、給与88,000円/月未満の人は非課税だと思っていたのですが、今日、税額表をよく見ると「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額の3.063%に相当する金額」となっていました。
88,000円/月未満の人は非課税ではないということになるのでしょうか?
昨年、ずっと非課税だと思って、給与88,000円/月未満の人(社会保険料等の控除なし)は源泉徴収しておりませんでした。
1月末までに給与500,000円/月以上の人は税務署に源泉徴収票を出さないとダメなのですが、上記のような認識でいましたので、源泉徴収額0円の人が結構います。
源泉徴収票を提出すれば、税務署から間違いなく源泉漏れを指摘されてしまうのでしょうか?
それであれば、源泉徴収票を提出しない方がマシでしょうか?
地方自治体に提出する給与支払調書についても同様の悩みをかかえています。
どのように対処するべきでしょうか?
税理士の回答
給与所得の源泉徴収につきましては、「甲欄」か「乙欄」かで金額が違ってきます。88,000円未満が源泉税ゼロとなるのは「甲欄」の場合であって、「乙欄」の場合は源泉税ゼロにはなりません。
会社には源泉徴収する義務がありますので、源泉税に関する税務調査があった場合には、源泉徴収漏れを指摘される可能性はあります。
源泉徴収票を提出した時点ですぐに指摘されるかどうかは、何とも言えませんが、ご心配であれば提出を失念した、ということになりますでしょうか・・
「乙欄」適用の人は本人が確定申告することを前提としているはずですから、受給者本人がきちんと確定申告をして税の精算をしていれば指導で終わることも考えられますが、今後は、きちんと「乙欄」で計算した源泉税を徴収されることをお勧めいたします。
宜しくお願いいたします。
本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。