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【租税条約】非居住者(EU国)が日本の会社から役員報酬を受け取る場合

日本が租税条約を結んでいるEU国に住んでいます。私どもが日本で立ち上げている法人から役員報酬を受け取ります。入金額は日本の会社から送金された金額は「源泉徴収20.42%をひかれた金額」がEUの口座に振り込まれています。

ただ、今はまだ、
「租税条約に関する届出書」  がまだ出されていない状態で今は申請のために動いている状態です。居住国(EU国)に対してこの振り込み内容を証明するためにはどのような書類を用意することが必要でしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

あなたは(たぶん)非居住者なので20%の源泉税は取り戻せないと思います。少なくとも租税条約の規定に基づいて取り戻すのは無理だと思います。EU国の法律で取り戻せるのかどうかはそちらで調べてください。何が必要なのかはそちらの国で調べるしかないと思います。

ご回答をありがとうございます!
振り込まれている金額(収入)はすでに税金を払っている金額であるという『証明』は何になるのでしょうか?

本投稿は、2021年04月24日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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