給与明細について
事務の仕事をしています。
今まで社労士に頼み給与明細を作成していただいていたのですが、
コスト削減をするため、給与明細が作れるソフトを使い自社で発行する事になりました。
ソフトは自動になります。
先月分まで社労士が明細を作っていたのですが、練習も兼ねて先月の明細を作成してみたところ、
控除金額に数千円の差異が生まれました。
例えば、厚生年金のところで
社労士の明細だと26,000だとすると、ソフトは28,000だったり…
その社労士は高圧的なところがあり、契約をしないと一切教えてくれないので聞けません。
人がやってる事と、コンピューターがやってる事なので、多少の差異が生じても問題はないでしょうか?
税理士の回答

社会保険については、給与計算ソフトの中の以下のことを確認する必要があります。
1.健康保険の料率、介護保険の料率、厚生年金の料率
料率については、定期的な変更がされます。変更がされた時にソフトの料率を変える必要があります。
2.社員の標準報酬月額
算定基礎、月額変更に時は各社員の標準報酬月額を変える必要があります。
迅速なご回答ありがとうございました!
料率を確認したのですが、県名を設定すると自動になってしまうようで、変更が出来ませんでした。
ただ料率を見ると、ちょっと違うような気もするので、一度協会けんぽに確認致します!
本投稿は、2021年05月09日 01時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。