役員報酬について教えてください。
合同会社の代表社員は役員報酬無しで運営しているのですが、このたび新たに業務執行社員として登記をした家族に毎月4万円の役員報酬の支払いを検討しております。
以下の3点についてご教授いただけますでしょうか?
① 支払う合同会社側が この役員報酬に対して源泉徴収などなんらかの処理が必要になりますか?
② 受け取っている業務執行社員は年収48万円だと所得税、住民税とものに非課税となるので、確定申告は不要でしょうか?
③ 仮に業務執行社員がこの役員報酬の月4万円と他所からのアルバイト収入で月4万円、といった形で月に8万円(年間96万円)で収まった場合も確定申告は不要でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
① 扶養控除申告書を御社に提出している場合は、月4万円であれば源泉徴収は特に必要ありません。
ただし、扶養控除申告書は1か所か出せませんので、他の勤務先に既に「扶養控除申告書」を提出している場合は、「乙欄」課税となりますので最低、3.063%の率により所得税を源泉徴収し納税する必要があります。(40,000円×3.063%=1,225円の源泉所得税)
② その役員の方の収入が御社からの報酬だけであれば所得税等の確定申告の提出は必要ありません。
ただし、会社は毎年1月末までに市区町村に前年の給与所得に関して「給与支払報告書」の提出が必要になります。
※会社が毎年1月末に提出する「法定調書の合計表」に添付する「源泉徴収票」は役員の場合50万円を超えると提出義務が生じる可能性があります。(年末調整をした場合は150万円)。
今後役員報酬の金額が変更になる場合等はご注意ください。
③ 2か所からの給与の場合は、1か所は「乙欄」課税になり、必ず所得税が源泉徴収されています。
「申告義務」はありませんが、確定申告書を提出しないと源泉徴収された所得税の還付を受けることができません。
本投稿は、2021年05月17日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。