一般社団法人の基金について
いつもご丁寧で迅速な対応に感謝いたします。
一般社団法人の基金について下記ご相談となります。
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①一般社団法人の保有基金を社員(代表理事・理事)および従業員に支払う役員報酬や給料の財源とすることは可能でしょうか?
基金からを社員(代表理事・理事)および従業員の役員報酬や給料を支払いたいと考えております。
また、②代表理事や理事の自己資金を基金へ拠出することは可能になりますでしょうか?
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お忙しい中、恐れ入りますが、
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

土師弘之
一般社団法人には、活動資金の調達手段として「基金」制度というものが設けられています。
定款に「基金」の条項を設ければ、社員や社員以外の第三者から法人の活動資金を「基金」として集めることができます。
ただし、株式会社等の「出資」とは異なり、「基金」は一定の要件や合意の元に、返還義務を負います。
したがって、
①使途は特定されません。
②基金は誰から集めても問題ありません。
本投稿は、2021年10月18日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。