通勤交通費・旅費交通費について
IT系の会社で人事をしています。
中途採用で内定を出している人が、大阪の勤務か東京の勤務になる予定です。
大阪の場合は、問題ないのですが。
東京の場合、親の介護をしばらくの間したいので京都から通勤させてほしいと言っています。この場合、基本は大阪の勤務として、東京への出張扱いとして東京までの交通費を旅費交通費として扱うことは可能でしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
難しいですね。大阪の勤務とする、というところが、現実には、事実と異なることのように思います。
かと言って、京都から通勤するような通勤手当を、会社が負担するケースも、ないではありませんが、かなりの高額になります。
現在は通勤手当の非課税限度額が月額15万円。それを超えた部分は課税給与になります。
月額15万円であれば、都内に借り上げの賃貸マンションを社宅として確保して、貸与、
で、勤務させることが普通でしょうね。
ただ、税務では、事実通りの事実において、税務上妥当な取扱であれば、それ以上の問題はありません。
個別に、事情を勘案して、期限付きで、通勤手当を高額で支給、はみ出した部分は給与課税すれば、税務では正しい取り扱いなので、税務調査でも通ることは通ります。
税務以前の部分として、前例になるということ、いつまで続くのか見通しが立たないこと、そういったことを考慮すべきと思います。
現実に、長距離の通勤では、勤務に相当な支障が出るはずでしし、本人の負担も大きいと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
ご連絡ありがとうございました。
参考になりました。
本投稿は、2017年04月04日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。