退職金の支給額は自由に決めてよいでしょうか?
法人を解散する際に、自分に退職金を出したいと思います。
一人法人、退職時の月額報酬50万円、勤続年数9年、法人口座に1,000万円残っています。
月額報酬50万円×勤続年数9年×功績倍率3=1,350万
功績倍率法で計算した時に1,350万円となりましたが、退職金の額は1000万円にしてもよいでしょうか?それとも、根拠のある額(例えば1,350万円)にした方がよいでしょうか?
ご教示の程よろしくお願い致します。
税理士の回答
功績倍率法で計算した金額以下であれば、法人税法上問題にはならないと思います。
役員退職金を含む役員給与に係る法人税法の規定は、不相当に高額な部分の金額を損金不算入としているからです。(法人税法34条2項)
本投稿は、2021年11月26日 02時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。