毎月の役員報酬(定期)の支給時の注意点について
毎月の役員報酬(定期)の支給時についてよろしくお願いします。
弊社9月月初に設立しました。
11月分からの支給で役員報酬は翌日20日払いにしました。
11月11日から仕事始めなので11月だけ3分の2の支給にしました。
12月からは満額支給です。
弊社の支給方法で税金的には問題ありませんか?
問題があった場合の改善策もあれば教えて欲しいです。
お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いします。
税理士の回答
弊社の支給方法で税金的には問題ありませんか?
→役員報酬は日割りの概念がありませんので、11月を3分の2しか支給していないのは問題があります。
臨時改定事由に該当しないため、(12月以降支給額-11月支給額)×12月から期末までの月数は損金になりません。(簡単にいうと3分の1×12月から期末までの月数です)
問題があった場合の改善策もあれば教えて欲しいです。
→既に行ってしまったことなので、誰もが閲覧できるネット上で過去の修正を記載することは控えさせていただきます。
事業年度中は概ね1ヵ月ごとに毎月同額を支給しないと法人税法上の定期同額給与になりません。
前田先生ありがとうございます。
11月分は3分の2の支給ではなく満額支給にしておくべきだったとのことですね。
教えて下さり感謝です。
本投稿は、2022年01月21日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。