[給与計算]役員報酬 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 給与計算
  4. 役員報酬

役員報酬

定期同額給与ではなくわざわざ事前届けを出してまで役員報酬を出す目的はどのような理由があるのでしょうか。

社会保険の上限を狙って社会保険料を下げる目的以外に理由があれば教えてください。

年間の報酬総額も変わらないし、期末の利益操作もできないようになっているならわざわざ面倒な手続きを踏む理由が見当たりません。

税理士の回答

定期同額給与ではなくわざわざ事前届けを出してまで役員報酬を出す目的はどのような理由があるのでしょうか。

法人の利益は、年度の利益を正確に読み込むことが難しい。
よって、月々の報酬は、ある意味おさえて、法人も利益を計上したい。
でも、役員の努力によって、+多くなることも考えられる。
その時の努力に報いる方策は、今までになかった。
定期同額給与のみだと、報いることができない。
事前届出給与が法律に決まって、それができるようになった。
良い制度の誕生だったのです。

社会保険の上限を狙って社会保険料を下げる目的以外に理由があれば教えてください。

上記理由は、ある社会保険労務士集団の事業拡大の宣伝などもあります。それを、会社の役員・中小企業にメールなどで盛んに送っています。
税理士は考えないと思います。

年間の報酬総額も変わらないし、期末の利益操作もできないようになっているならわざわざ面倒な手続きを踏む理由が見当たりません。


上記のような理由だと、社会保険の問題のみであるように見受けられます。ね。
そのようなことに利用すれば、この良い制度が、なくなる恐れも出てきますね。
残念です。

>>役員の努力によって、+多くなることも考えられる。

利益が思うように上がらないリスクも往々にあるのに対し、わざわざなぜ期初に届出を出すのでしょうか。

前年度結果が出たから次年度に払う(報いる)と言うことなんでしょうか。
(もしコロナみたいな市場に大きい変動があって利益が出ない場合は払わなければ損はしないためあまり気にする必要はない?)

  回答します

 「役員賞与」を事前確定給与として届け、届出のとおり支給した場合は損金に認めるという考え方となります。

 従来役員賞与は、「利益処分」の一つで、配当と同じ扱いであり、会社の経費にも、また、税務上も損金として認められていませんでした。
 平成17年11月に公表された企業会計原則では、役員賞与も役員報酬同様職務遂行の対価と考え、「役員賞与は発生した会計期間の経費と処理する」ことになりました。
 しかし、役員賞与は会社の定款に報酬等について一定の定めがない時を除き、株主総会で決めることに変更はありません。

 そこで、平成18年の税制改正により、税務上は原則「役員賞与」は損金計上は認められないものの、企業会計原則の考え方を貴び、「株主総会で決められた役員賞与」を事前に届けることにより、その届けたとおりに支給した場合は損金に算入できるようにしましたという経緯があります。
  

質問は、

例えば報酬総額が1200万円の役員報酬を1000万円(定期)と200万円(賞与)に分ける理由がわからないということであります。

例えば報酬総額が1200万円の役員報酬を1000万円(定期)と200万円(賞与)に分ける理由がわからないということであります。

最初からその質問でしたら、回答は、下記になります。
会社の判断だけではないでしょうか?
それで、社会保険料が、安くなれば、得しているということではないでしょうか?
そのような意味で、社会保険の節約という考えはあるでしょう。

下記のような理由により事前確定を出すことがあります。
①資金繰りの問題
例えば、年間で1,200万円を支給することが可能であったとしても、資金繰りの問題で毎月100万円の支給は難しい場合があります。そこで、定期同額の金額を100万円より低く設定し、資金繰りに余裕があるタイミングに賞与として支払うというケースです。

②利益の見通しが不鮮明なため
利益の見通しが不鮮明な場合、定期同額をギリギリで設定すると赤字となることや資金がショートすることがあります。
そこで、定期同額に少し余裕を持たせて低く設定し、事前確定で賞与を支給します。事前確定は支払を0円とすれば損金も0円となるので、業績が想定より悪くなった場合、賞与を支払わないとすることで、上記のような赤字やショートを防ぐことができます。

ありがとうございます。
賞与の事前届けに理由を記載する箇所があり、大した理由が見つからなかったので質問した次第です。

ありがとうございます。
賞与の事前届けに理由を記載する箇所があり、大した理由が見つからなかったので質問した次第です。

本投稿は、2022年07月28日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 役員報酬の事前確定届出と定期同額給与に関して

    役員報酬の事前確定届出書付表ですが、右欄の 「事前確定届出給与以外の給与に関する事項」に記載している内容は 定期同額給与のことをいっているのでしょうか? ...
    税理士回答数:  1
    2015年06月21日 投稿
  • 役員報酬の定期同額給与について

    中小企業の経理を行っています。 社長に対する役員報酬を毎月10万支給しています。 期首から半年ほどたったころの2月の中旬に、社長が交代し役員報酬を日割りで約...
    税理士回答数:  1
    2019年03月29日 投稿
  • 役員報酬の定期同額給与について

    12月決算の法人です。役員報酬について毎月支払額200,000円に対し、昨年1~9月まで経理処理を誤り役員報酬185,185円、仮払消費税14,815円としてし...
    税理士回答数:  1
    2016年08月20日 投稿
  • 定期同額役員報酬について

    はじめまして、役員報酬について質問します。 期首 9月1日から期末8月31日 当社の役員報酬は、ほかの職員と同様に末締めの翌月20日払いです。従いまして、8...
    税理士回答数:  3
    2018年08月30日 投稿
  • 定期同額役員報酬について

    はじめまして、役員報酬について質問します。 期首 9月1日から期末8月31日 当社の役員報酬は、ほかの職員と同様に末締めの翌月25日払いです。従いまして、8...
    税理士回答数:  1
    2022年06月01日 投稿

給与計算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

給与計算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,075
直近30日 相談数
818
直近30日 税理士回答数
1,623