青色申告 専従者給与について
2022年8月より妻に仕事をしてもらっており、
月8万円を専従者給与として支払います。
1.
青色事業専従者給与に関する届出書を税務署に提出した後に必要な手続きはありますか?
2.
源泉徴収税に関する手続きは必要ですか?
3.
8万円の支払いは手渡しで問題ないですか?
妻の通帳に振込むべきですか?
質問が多くて申し訳ございませんが、
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
の
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
に、当てはまりますか?
6月末から7月初旬あたりから本格的に仕事に従事してもらっております。
7月の専従者給与も遡って出せるのであれば出したいとは思います。

1.青色事業専従者給与に関する届出書を税務署に提出すれば、他に手続はありません。
2.甲欄での所得税にするために扶養控除等申告書を記載して提出いただくことになります。提出がないと乙蘭での所得税(月3.063%)を控除することになります。
3.支給は現金手渡しでも問題はないですが、帳簿に記帳して支給が確認できるようにしておく必要があります。
なお、支給は届出書に記載された月から支給することになります。
ご回答ありがとうございます。
2の扶養控除等申告書はどこに提出するのでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
2の扶養控除等申告書はどこに提出するのでしょうか?

扶養控除等申告書は、事業主に提出し、事業主はそれを保管しておきます。
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月15日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。