通勤費の課税額とパートの源泉徴収について
お世話になります。
税金のことが全く分からず初歩的な質問ですみません。
個人事業主でパートを雇い、給料を支払っています。
パートの源泉徴収をしなくて良い条件として、月払い、ダブルワークなし(もしくはダブルワークでもメインの働き場所)、月88000円未満と認識しています。
通勤費の支給額が非課税枠を越えて、通勤費の課税金額が800円だとします。(通勤距離がぎりぎり10㎞未満で非課税枠が4200円までなのに5000円払った時、課税額は800円ですよね?)
時給計算の給料が8万円だとすると、課税分の通勤費を足して、合計8万800円が8万8000円を越えてないので、源泉徴収はしなくてよい、所得税はかからないということでいいのでしょうか?年間でも8万800円×12月で96万9600円で103万円を越えないので所得税はないですよね。
認識間違いがあれば教えてください。よろしくお願いします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
あなたのお考えのとおりです。課税額に対して源泉所得税を算定します。
ご回答ありがとうございます!
ネットや本で読んでも分かりづらく、実際こういうケースはこうであると教えていただけると安心しました。
本投稿は、2022年08月31日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。