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計上

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両親からアパート経営を引き継ぐ際の相談

高齢の両親に変わり、アパート経営を引き継ぐ事になりました。名義は両親のまま実際の管理などする事になっています。私は遠方に住んでおり引き継ぎ業務や様子を見に行ったり、ちょっとした修理などに交通費などが馬鹿になりません。
所有者でないと経費で交通費は落ちないとの事なので、ほんの一部でも建物の名義を変える事を検討してます、1割程度の建物の名義変更でも所有者になりますか?
ちなみにその土地建物はいづれ私が相続する事になっており、築28年3階建て、1.2階両親の自宅、3階を賃貸アパートにしています。
ご回答、よろしくお願いします

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問の1割でも所有者です。もっと少ない割合でも持ち分があれば所有者は所有者です。

ただし、ご相談を読む限り、交通費を経費にするために持ち分を移すというのは普通は取らない手法です。

ご相談の「交通費が経費になるならない」という件についてもケースバイケースです。一律に経費にならないわけではありません。
管理会社の有無、ご相談者様が確認する必要性(なぜ他者に頼まないのか)、頻度など総合的に判断します。
また、写真を残すなど業務を記録しておくことも必要です。

要は、「帰省ための交通費ではない」と言い切れるのであれば認められる可能性があります。逆に帰省のついでに物件を見てるということであれば難しいと思います。

ありがとうございます
個人事業主の不動産管理は所有者でないと出ないと言われてしまったので、聞けてよかったです。
ちなみに、今は長期修繕計画を作っているところです。修繕費として積立られていませんでした。資産を修繕にまわすよう調整しています。
こういうのもアルバイト代として経費から落ちたら助かりますが、不可能ではないということですよね?

税理士ドットコム退会済み税理士

追加のご質問についてです。

世間並の適正な金額であれば可能です。非同居なので制限も緩めです。
ただし、アルバイト代、つまり給料として処理するためには源泉徴収や年末調整などの手続きも行う必要があります。それにともなって役所へ毎年報告が必要です。ご相談者様が他で働いていればご相談者様の確定申告も必要ですし、会社も副業規定にも注意が必要です。
そのあたりも含めてご検討いただければと思います。

本投稿は、2022年09月28日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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