税理士ドットコム - [計上]持ち家(配偶者名義)の場合の住宅ローン家事按分? - 住宅ローン控除は配偶者しか受けられません。住宅...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 持ち家(配偶者名義)の場合の住宅ローン家事按分?

計上

 投稿

持ち家(配偶者名義)の場合の住宅ローン家事按分?

個人事業主として青色申告をしています。
今年から持ち家(配偶者名義)となったため、家事按分について確認したいです。

自宅でも仕事をするため、去年は賃貸(配偶者名義)の家賃25%を按分して計上していました。
持ち家となった場合でも、住宅ローンの金額を上記割合で按分して計上することは可能なのでしょうか。(ただし、配偶者は住宅ローン控除を受けることになりますから、二重控除・・・?)
軽く調べたところ、住宅ローンの「金利分」は按分可能というような内容は確認しました。

結局、どのように処理をすれば良いか、この部分で混乱してしまったので、先生諸氏のお力をお貸しいただきたいです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

住宅ローン控除は配偶者しか受けられません。住宅ローンの「金利分」は按分可能ですが事業比率が10%を超えると配偶者の住宅ローン控除は家事比率までしか受けられません。

川村先生
返信ありがとうございました。
住宅ローンは減価償却費、金利分は支払利息として、それぞれ10%まで事業比率として利用出来るという理解でよろしいでしょうか?

追加で質問です。
築25年の中古木造戸建住宅ですが、この場合、住宅ローンについては4年間償却可能という理解でよろしいでしょうか?(法定耐用年数(24年) × 20 / 100= 4.8 ≒ 4)

そうすると、
減価償却費 = 住宅ローン(年間) × 0.250(償却率) × 0.10(事業比率)
これを4年間控除可能

支払利息 = 支払金利 × 0.10
金利は支払い終了まで

という理解で正しいでしょうか?
お手数ですが、よろしくお願いいたします。

減価償却費は住宅購入価格×0.25×0.1を4年間、あとはお考えの通りでいいと思います。

なお住宅購入価格は建物価格のみです。

川村先生
丁寧にご教示いただきありがとうございました。
大変良く分かりました。

本投稿は、2022年10月26日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,192
直近30日 相談数
654
直近30日 税理士回答数
1,219