役員社宅の家財保険
法人の社長が住む賃貸アパートの一室を会社名義で借りて家賃の半分を会社の経費としています。
その部屋の家財保険も会社名義で申し込んで会社の経費にできるものでしょうか?
それとも社長個人の家財に対する保険なので会社の経費としては認められないものでしょうか?
税理士の回答

会社が個人財産の家財保険を負担する必要性はなく、負担した場合は当人に対する給与課税が生じると解されます。
国税庁の質疑応答事例では、このような家財保険のケースではありませんが、社宅とともに家具を貸与した場合などのケースが掲載されています。
事例では、家具の貸与は社宅とは別として考え、別途適切なリース料を徴収することが必要であると回答しておりますので、社宅とはいえ個人財産の家具にかかる家財保険を会社が負担するのは適切ではなく、会社の経費とした場合であっても、社長への給与課税の対象となると考えられます。
本投稿は、2022年11月02日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。