システムエンジニアにて仕事時のみに使用するメガネは経費になりますか?
フリーのシステムエンジニアをフルリモートにて行っております。
PC画面を見つつ、連絡があった場合にスマホをみて、髪の資料も随時確認と
目を酷使しているのか、最近疲れ目や仕事中に視界がぼやけたりするため、
ブルーライトカットにて見え方調節を行ってくれるメガネを作成し、
仕事時に使用したいと思っています。
なお、老眼等は年齢的に入って来ていたり、若干視力低下はありますが、
普段の生活では視力調整の必要はなく、運転も裸眼で問題ありません。
また、作成するメガネはPCやスマホを見る際の調整をメインにしているため、
普段や運転時に着用していると逆に危ないと思われるため、
使用するつもりはありません。
このような場合、メガネは経費計上できますでしょうか?
税理士の回答

PC画面を見つつ、連絡があった場合にスマホをみて、髪の資料も随時確認と
目を酷使しているのか、最近疲れ目や仕事中に視界がぼやけたりするため、
ブルーライトカットにて見え方調節を行ってくれるメガネを作成し、
仕事時に使用したいと思っています。
上記記載を、税務署から資料を求められた時に、証明するため、事後綴じの写真とそれ以外の時の写真を丁寧に証拠として、残してください。
そのようなことを前提にして、できると考えます。
本投稿は、2022年11月12日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。