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火災保険 名義(法人・個人)の受取人 課税対象の考え方

以下の内容で自分の理解が合っているかどうかを質問したいです。
合同会社Aの代表社員Bが火災保険を以下それぞれの形で契約しました。
①建物の登記簿上の所有者が法人A、火災保険の契約名義がA、火災保険の契約上の被保険者名義A
②建物の登記簿上の所有者が個人B、火災保険の契約名義がA、火災保険の契約上の被保険者名義A

1.保険事故が発生し、保険金を受け取り出来るのは「登記簿上の所有者」であるから、①は法人A、②は個人Bで合ってますでしょうか?
2.上記1において②の場合、個人Bが保険金を受け取った場合、個人Bは課税扱いされますか?課税されるとしたら所得税の総合課税ですか?
3.②の場合、火災保険の契約時に、個人Bは契約者ではないので保険料支払い義務は免れているが受け取れる権利が生じたという理由で、法人Aが支払った保険料について、個人Bが課税扱いされますか?課税されるとしたら所得税の総合課税ですか?
4.①でも②でも法人Aの支払保険料は法人Aの損金になりますか?

以上4点の質問を何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①建物の登記簿上の所有者が法人A、火災保険の契約名義がA、火災保険の契約上の被保険者名義A
これは、契約できる
②建物の登記簿上の所有者が個人B、火災保険の契約名義がA、火災保険の契約上の被保険者名義A
これは契約できない。

4.①でも②でも法人Aの支払保険料は法人Aの損金になりますか?

いいえ、①は、法人の経費。②はできない。契約自体ができない。

1.保険事故が発生し、保険金を受け取り出来るのは「登記簿上の所有者」であるから、①は法人A、②は個人Bで合ってますでしょうか?

①はあっている。②は契約ができない
2.上記1において②の場合、個人Bが保険金を受け取った場合、個人Bは課税扱いされますか?課税されるとしたら所得税の総合課税ですか?

できない。
3.②の場合、火災保険の契約時に、個人Bは契約者ではないので保険料支払い義務は免れているが受け取れる権利が生じたという理由で、法人Aが支払った保険料について、個人Bが課税扱いされますか?課税されるとしたら所得税の総合課税ですか?

できない。

本投稿は、2022年11月15日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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