公務員の退職前の副業について
今年3月で教員を退職し、4月からは個人事業主として活動予定の者です。
年末調整後の1月からサービス提供を開始しようと考えています。
①後に来年分の確定申告を行う際、公務員在職中(1〜3月)に副業の事実(収入)があることは、税務調査等の対象になりますでしょうか。
②1月からサービス提供開始(お金を頂くのは4月以降)とする場合は、4月分ではなく1月分の収入として計上されるのでしょうか。
公務員という身分上、税法に留まらない可能性があるのは承知しております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
➀公務員の副業禁止は税法上の問題ではありませんから、副業を理由に税務調査の対象となることはないと思います。
②個人事業主としての活動は1月に開始していることになりますから開業は4月ではなく1月です。1月の収入として申告する必要があります。

西野和志
国税OB税理士です。
公務員は、兼業禁止なので、正規に許可をもらえる可能性がないのであれば、4月から始められたほうがいいですよ。厳しいことをあえて記載しますが考え方が甘いと思います。
辞めた後でも、在職中の内容は、処分可能ですから。何ヶ月のことで退職金に影響したら損ですよ!
本投稿は、2022年11月20日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。