通勤定期代の支給方法
従業員の通勤定期代について2つのパターンがあります。
①「非課税通勤手当」として給与と一緒に支給する会社
② 業務に要した経費(消耗品や得意先への交通費など)と一緒に精算する会社
①のほうが、社会保険料の負担が大きくなるので、②の方が得だと思いますが
①の方法をとっている会社の方が多いと感じます。②は違法なのでしょうか?
税理士の回答

②を十ても、社会保険の給料については、加算すべきでしょう。
①②ともに同じになります。
本投稿は、2022年11月21日 04時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。