社債の銀行保証料
銀行からの提案を受け償還期間5年の社債を発行しました。
その際手数料と保証料が差し引かれたのですが、仕訳として全額社債発行費として計上するのか、保証料は前払費用で分けたほうのが良いのか?
ちなみに保証料は6ヶ月毎に徴収されます。
期末に決算仕訳として手数料は社債発行費償却に振替、保証料は支払保証料に振替るつもりです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
社債発行費の税務処理は会計処理に合わせることになりますが、保証料はおそらく利払い時期毎の支払いかと思いますので、支払い時の損金になります。(上場企業のように企業会計原則に則った会計処理をしているのであれば、保証料の対象期間が事業年度を跨ぐものであれば期間按分してそれぞれの事業年度の経費と損金に計上しますが、中小企業であれば上記の取扱いで結構です。)
手数料は会計上の原則処理と容認処理に損金計上時期を合わせることになります。
原則処理
発行手数料を会計上費用処理した場合は税務上は一時の損金になります。
容認処理
手数料を社債発行費として繰延資産に計上して任意償却します。
ただし、上記は発行手数料に限られ、発行時に償還手数料を支払っていれば償還手数料は償還時まで(長期)前払費用に計上します。
遅くなりました。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月24日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。