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計上

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夫名義の持ち家の家事按分について

はじめまして。
現在、夫の扶養に入っている主婦です。
来年から開業届を出して、ハンドメイドの販売をしようと思っております。

そのため、開業するための情報をネットで収集しており、夫名義で夫が支払っている持ち家でも使用面積から家事按分できるという記事を見たので、先日、税務署に直接確認に行ったところ、
夫の名義で夫が支払っている場合は経費にするのは難しい(水道光熱費、通信費、車両関係も同様とのこと)。家事按分する場合は、夫婦間で契約書を作り、私が毎月夫に事業に使用した分(金額)を夫の口座に振り込めば支払った証明にもなり、経費になる。ただし、夫に振り込んだ金額は夫自身が申告しなければならない。(どのような申告のことを言っているのか忘れてしまいました)
という内容を言われました。

税務署で聞いた内容、これは事実でしょうか?
もし事実であれば、家事関連費を家事按分して経費にすることを諦めようと思っています。

事前にネットで調べた情報が正しいのか、税務署の話が正しいのか分からず、本当に困っています。
どなたか教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 税理士としては「税務署の話が正しい」とは考えません。夫婦間などの「同一生計」親族間の場合は、日常の生活の資を共にすること、分かり易くいうと生活費を一緒の財布から出している場合には、生活費をどちらが負担しているかは任意となります。ですから夫が払う夫名義の経費であっても、妻の必要経費とすることができます。つまり夫が支払った水道光熱費等の家事関連費を家事按分して、貴方の事業経費にすることできます。
 加えて「第三者」間の取引と異なり、夫婦間の取引は経費とすることができませんので「夫婦間で契約書を作り、私が毎月夫に事業に使用した分(金額)を夫の口座に振り込めば支払った証明にもなり、経費になる」のは誤りと考えます。「夫に振り込んだ(家賃部分等の)金額は夫自身が(不動産所得として)申告」することを認めると、意図的な夫婦世帯での利益(税金)調整が可能となってしまいます。
 「税務署の話」の前提条件や根拠等が不明ですが、「同一生計」の夫婦に置ける事業経費等をネット等で確認頂いて、そのエビデンス資料をお持ちのうえで再度税務署に相談される事をお勧めします。

回答ありがとうございます。

ネットで調べた通り、夫名義でも事業で使用する分は家事按分できるのですね。

家の図面を持参し、家事按分の仕方を確認するために税務署に行ったら、(図面を見ながら)事業用のスペースとしては特に問題はないが、私が支払ってないのなら経費にできないと言われ、モヤモヤした気持ちでいました。
さらに、夫婦間での契約書の件も認められていないことなんですね。

同一生計の事業経費についての資料を準備してから、税務署にもう一度確認しようと思います。

小川先生の回答を聞き、安心しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年12月14日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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