税金の相談にかかった費用は雑所得の経費になりますか?
電子書籍の販売を国内外でしており、
それにかかる税金の納付相談を専門家の方に相談したいのですが、
相談にかかる費用は雑所得の経費にできますでしょうか?
具体的には、
相談料と、相談しに行くときの電車賃などです。(大使館に行く時なども含める)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

開業届の提出をされていなければ、雑所得としての経費になります。
わかりました。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月14日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。