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会社の帳簿の付け方について

スポーツ用品や、雑貨、洋服を販売している会社を経営しているとします。会社が、個人から、もしくは他の法人から無償で
もらったスポーツ用品や雑貨や洋服などの品物を、会社で売りに出し、すべて売れて売上げに計上したとします。
無償でもらった事は、会社は計上しなかったとします。本当は、仕入××円 受贈益(雑収入)××円と計上しないといけないと思います。
計上しなくても、計上しても会社の利益はかわらないと思いますが、何か問題がありますか?
無償でもらったという事を計上しないという事は、会社が税金を多めに支払う事になると思いますが、多めに税金支払っても問題ありません。
無償で仕入れたことを計上しなかったら、脱税になりますか?
税務署から無償で仕入れたことを計上しなかったら、何か罰則はありますか?
お答えお願いします。

税理士の回答

企業会計原則に照らし合わせた場合に、「企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。」(真実性の原則)及び「企業会計はすべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」(正規の簿記の原則)とあります。
企業会計原則は法律ではないので、違反した場合の罰則規定等はありませんが、今後会社が大きくなった場合(有価証券報告書を提出しなければならない会社に該当する場合等)には、適正に総額主義で会計処理することが求められることと思います。
また、銀行融資を利用する際に提出を求められる「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」においても、「収益及び費用については、一会計期間に属するすべての収益とそれに対応する費用が計上されているか」という項目もありますので、やはり両建てで会計処理することが望ましいと考えます。
なお、仕入れた都度すぐに販売できていれば損益上の違いは生じませんが、期末に売れずに残っていた場合には、期末棚卸高として計上しなければならなくなり、それが漏れてしまいますと、税務上は過少申告という問題が生じます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年05月13日 02時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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