税理士ドットコム - [計上]年度をまたぐ場合の通勤定期券の扱い - 「2022年の最終利用日の翌日に一度解約して計算」...
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年度をまたぐ場合の通勤定期券の扱い

今年の4月から勤め先は変わらず、会社員から個人事業主に変わりました。
通勤定期券もそれに伴い自己負担で購入しています。

毎月15日に更新している1ヶ月の通勤定期券ですが、12月15日で購入した定期の残りの日数分(2023年1月分)の扱いはどのように扱えば良いでしょうか?

2023年1月14日までの金額を2022年12月の経費(交通費)としていいのか、それとも例えば2022年の最終利用日の翌日に一度解約して計算した方が良いのでしょうか?

税理士の回答

 「2022年の最終利用日の翌日に一度解約して計算」する必要はありませんが、原則的には「定期の残りの日数分(2023年1月分)の扱い」つまり約半月分の未利用部分は前払費用として経費にはなりません。

短期前払費用として損金算入ができる場合(国税庁ホームページより抜粋)
概要 前払費用
前払費用とは、一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。
短期前払費用 
前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、上記の「前払費用」にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。

 前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。ですが、一定の条件を満たせば「短期前払費用」として今期の経費と認められます。実務上は1か月以内の日割部分は「柔軟な取扱い」がされ、短期前払費用の取扱いが認められるものと思われますが、原則処理として前払費用として計上されることをお勧めします。

 お忙しいところ御返答ありがとうございます

>短期前払費用 
「前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの

」
つまり、次年度の役務に関わるものということで2022年度の経費(交通費)として
納めて良いという事なんですね。

2022/12に計上
交通費 ¥10,000 / 事業主借 ¥10,000

ーーーーーー
原則としての前払費用では
2022/12に計上
交通費 ¥10,000 / 事業主借 ¥10,000
前払費用 ¥5,000 / 交通費  ¥5,000

2023/1に計上
交通費 ¥5,000 / 前払費用  ¥5,000

となるという事でしょうか

小川様、とても勉強になりました。ありがとうございます。
全くの素人なので書籍やネットで調べていましたが、
このサイトはたくさんの相談に対する解決法が提示されていて大変助かっています。

本投稿は、2022年12月22日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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