夫婦が共同でマンション一室持ち、大家として賃貸出している際に確定申告時の経費分担について
夫婦ともに個人(青色申告)で大家として、共同持ちのマンション一室の賃貸をやっています。
今年取得したばかりなので、初期費用(仲介手数料)、固定資産税等、経費として計上しますが、その割合を厳密に夫婦の持ち分と全く同じに分ける必要がありますでしょうか?
例えば仲介手数料が100万とし、夫婦の持ち分は夫が4割、妻が6割とします。
その場合夫の計上費用が40万、妻が60万にするのがマストでしょうか?一般的に夫
のほうが収入が多く、ほとんど夫側で支払いましたが、例えば夫の費用計上を80万、妻側20万にするのがダメでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

池田康廣
登記持分と実際の収入・経費の分割割合に差があると過大に収入を計上した側・過少に経費を計上した側に対して贈与があったことになります。しかし、実際と登記持分との差額が110万円以内であれば贈与税は課税されません。

今年取得したばかりなので、初期費用(仲介手数料)、固定資産税等、経費として計上しますが、その割合を厳密に夫婦の持ち分と全く同じに分ける必要がありますでしょうか?
厳密にすべきです。
例えば仲介手数料が100万とし、夫婦の持ち分は夫が4割、妻が6割とします。
仲介手数料は、取得価格です。経費ではありません。
相手に支払った固定資産税も経費ではありません。
取得費です。
その場合夫の計上費用が40万、妻が60万にするのがマストでしょうか?一般的に夫
のほうが収入が多く、ほとんど夫側で支払いましたが、例えば夫の費用計上を80万、妻側20万にするのがダメでしょうか?
いけません。
それ以前に経費が間違っています。
ご丁寧にご回答ありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2022年12月28日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。