補助金の入金処理について
個人事業で農業をしています。
行政の補助事業を利用してビニールハウスを取得しようとしていて、令和5年3月の完成・引渡し予定です。
この補助金が概算払いで令和4年12月末に入金されたのですが、発生主義で考えるとこの補助金は令和5年の補助金収入として計上すべきではないかと思いますが、この際の記帳のやり方、またビニールハウス引渡し時、建設代金支払い時の仕訳方法を教えていただけないでしょうか。
(補助金分を圧縮記帳した上で減価償却資産として計上します)
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
この補助金は、売上等の補填を意味した補助金ではないので、借受金のような形で、収入にあげるのは、令和5年で、大丈夫と判断します。
来年になって購入価額がはっきりした段階で圧縮記帳を行えばいいかと考えます。
ご回答ありがとうございます。やはり令和5年分の収入として計上する形で良いのですね。

西野和志
はい、令和5年分として、確定申告を行なってください。
本投稿は、2022年12月29日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。