収益化されていないチャンネルのユーチューブの経費について
開業届は配送業、青色申告です。
開業届を出す数年前からユーチューブに動画を投稿し、収益化はまだされていません。
今までユーチューブの経費を計上したことがありません。
まず教えて頂きたいのが
○収益化されていないのに、ユーチューブの経費を計上できるのか
○計上できるとすれば、例えば業務スーパーやKALDIなどで購入してきたものを紹介することもあるのですが家事按分で計上可能なのか
税務署に聞いたのですが、広告宣伝費で計上したら良いよって言われたのですが、色々と記事をググってたら分からなくなりました。
それと、開業届は配送業なのに
ユーチューブの経費を計上して良いのかも不安になりました。
税理士の回答

事業主が本業以外の仕事をする場合は経費か家事費になります。出費が先行しても後で収入がついてくれば経費、ついてこなければ家事費になると思います。
ありがとうございます!
税務署にも問い合わせたのですが答えが様々で。
なおかつ、ユーチューブの事なのでよく分からないという答えもありまして相談させていただきました!
先日、三脚などの機材を事業用の口座から支払ったので帳簿には事業主貸で処理し、収益が出たらそれを経費で処理すれば良いですか?
収益がでる見通しがつかないもので、、、

仕訳はそれでいいと思いますが支出年の経費にしなければなりませんので年末までに事業か趣味かを判断する必要があります。
年末までに収益があれば
事業主貸→機材代にして
収益が出なければそのまま事業主貸で計上すれば良いってことですよね?
本投稿は、2023年01月05日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。