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トレーディングカードの年を跨ぐ仕入れ費用計上について

片手間の副業でトレーディングカードを売買している者です。(営利目的)

売買といってもカードは基本的には時間とともに価値が付くもので、現状仕入れのみしかおこなっておらず売却はしておりません。

仕入れたカードについては
昨年、一昨年に取得したものがほとんどで仕入れが証明できるもの(領収など)は全て持っています。

2023年度(2023.1~)から売却を本格的に行おうと考えており、数百万の利益を見込んでいます。

この年度は確定申告もおこなう予定ですが、
この際、昨年、一昨年に仕入れたカードの
仕入れ値は経費として計上することができない
のでしょうか。

色々調べたのですが、過去年度の仕入れ分は今年の経費に含むことができないと書いてあるところが多く不安になりました。

仕入値が経費計上できないとなると
売上高=利益になり、かなりの税金を払う必要が出てくるためあまりにも理不尽だと思いまして、そんなはずはないと思っているのですが

過去年度の仕入れ値を経費として処理できる方法はあるかどうかお伺いしたいと思います。
また、その方法があればご教授頂ければと思います。

ある程度調べてはいるのですが、
知識はあまりなく、専門用語も分からないので
できるだけ素人にも分かるようにご説明頂けますと幸いです。

税理士の回答

 過年度に仕入れたカードの仕入金額は、令和5年(2023年)に売れたカードの分だけ、売上原価として経費にできるものと考えられます。

 貴殿の場合、所得金額は

売上高ー売上原価ーその他経費

と計算されることになり、令和5年を例にとると、

売上高:令和5年のカードの売却金額
売上原価:令和5年に売れたカードの仕入金額
その他経費:その他、関連費用

となるからです。

とりあえず、昨年12月末日付けの棚卸表を作成しておくとよいでしょう。

ご回答頂きありがとうございます。
経費にすることは可能とのことで安心致しました。

棚卸表ですが、
例えば令和5年分の確定申告時に提出するという認識でよいでしょうか。

 棚卸表は税務署に提出する必要はありません。保管するだけで結構です。

 なお、令和5年12月31日にも棚卸を行った上で、棚卸表を作成し、保管する必要があります。

承知しました。
親切にご回答頂き大変助かりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年01月10日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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