経理業務を開業済みの妻が行う場合、専従者給与の支払いは可能ですか
夫婦2人でそれぞれ個人事業主として開業届を出しており、
月次の会計業務について夫の分も妻が会計業務を行っております。
経理作業分の対価として、専従者給与の支払いを行いたいと考えているのですが、
妻はすでに開業をしており収入がある状態でも
専従者給与の支払いは可能でしょうか。
支払い可能かどうか分からないため、専従者給与の支払い届け出書は未提出です。
もし専従者給与の支払いが難しい場合、外注費として経費に含める事ができるものなのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

専従者給与として経費にすることはできません。
原則として、家庭内で支払う給与や外注費を
経費にすることはできません。
しかし例外として、専従者給与という規定があります。
専従者という名のとおり、フルタイムで従事していないと
専従者とはいえません。
たとえば、定食屋さんの娘さんが勤めに出ずに、
定食屋をずっと手伝っているような場合の、その娘さんが専従者です。
ご質問者様の場合、奥様も個人事業者ですから、
ご質問者様の事業に専従しているとはいえないのではないでしょうか。
松清先生
ご回答ありがとうございます。
専従者の定義が分からなかったのですが、ご回答いただき理解ができました。
お忙しい中ありがとうございました。
本投稿は、2017年10月25日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。