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計上

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妻の分も交際費になりますか

個人事業主です。
取引先との飲食で妻も同伴した場合(妻は無給で週2で仕事を手伝ってもらっています)
全額を交際費でおとしても大丈夫ですか?

税理士の回答

法人代表者及び個人事業主の方が奥様同伴で取引先から接待を受けるケースも見受けられるようになってきており、業務上奥様を同伴する必要性があれば、その費用を経費処理(交際費)としてもよいと考えます。特に外国の方とのフォーマルな接待の場では、相手方が奥様同伴であればそれに合わせるのが普通と思います。特に奥様が役席の方や専従者である必要はありません。ただし業務上の必要が認められないような席において、個人的に奥様が便乗しての同伴は問題となりますので一般常識の範囲で区別をしておく必要があります。

本投稿は、2023年01月11日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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