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一括償却資産の取得価格

宜しくご教授ください。
少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定に、
7-1-11 令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》又は令第133条の2《一括償却資産の損金算入》の規定を適用する場合において、取得価額が10万円未満又は20万円未満であるかどうかは、通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに判定する。
とありますが、測定器(器具備品)の1単位の取引形態が1個10万円未満のものを2つ(合わせると10万円超20万円未満)、片方は単体で使用可能な測定器本体、片方が本体に取り付けなければ使用できないオプション部品(延長ホース等)の場合、通常別々に販売取引はされていますが、この2つを一緒に購入し取り付けて使用する場合がほとんどの場合は、一括償却資産か否かはどのように判断すべきでしょうか。器具備品は1個・1組・1そろい毎の取引単位の判断ということで、この場合の取引単位が別々に1個でいいのか1組とすべきか1そろいとすべきか迷っています。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

国税庁の例示として、応接セットの場合は、通常、テーブルと椅子が1組で取引されるものですから、1組で判定します。また、カーテンの場合は、1枚で機能するものではなく、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものですから、部屋ごとにその合計額で判定しますとうように記載があるのみで、それ以上の明確な基準がありません。
測定器と一緒にホースを購入した(又はセット品)場合は、それらを1組とみなし、その合計額で判断し、測定器とホースを別々に購入した場合には、それぞれの金額で判定すると言うことでよろしいかと存じます。

回答を頂きましてありがとうございました。

本投稿は、2017年10月27日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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