定期同額給与の支払日について
合同会社を経営しております。
役員報酬の定期同額給与の支払日について、いろいろ調べても分からなかったので質問させてください。
定期同額給与は、毎月同日に支払わなくても損金参入可能でしょうか?
毎月20日を給料日としておりますが、ある月の20日が土曜日であったとき、19日(金)や22日(月)などに支給した場合、損金参入されるか否かを気にしています。
事前確定届出給与に関する届出書の記載例を調べていたのですが、様式の付表1内の「事前確定届出給与以外の給与に関する事項」欄の記載例が、毎月同日である事例ばかり(月末の事例はありました)でしたので、念の為に確認したいと思った次第です。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
通常は、給与は、銀行で振込するか、下ろして現金支給しますから、前後くらいの日付のづれは、問題ありません。
ご回答頂き誠にありがとうございます。
問題ないと理解できましたので、大変参考になりました。
本投稿は、2023年01月31日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。