ウーバーイーツ、出前館の経費
ご覧いただき誠にありがとうございます。
ウーバーイーツや出前館で稼働する際に購入した飲料や食料は経費計上できますか?
また、稼働の際に必要になったマスクや目薬、頭痛薬等は経費計上可能ですか?
お手数ですがよろしくお願いいたします。
税理士の回答
デリバリーサービスの事業者に限らず、「購入した飲料や食料」といった本人の飲食代はあくまでも個人的費用となり基本的に経費とはなりません。ですが打ち合わせ等の取引関係者との会食程度でしたら必要経費(交際費等)として認められると考えます。待機の際のコーヒー等についてもお気持ちは判りますが難しいと思われます。また配達訪問の際に「マスク」やシールドは必須と思われますので経費計上して問題ありませんが、「目薬、頭痛薬等」はあくまでも個人の健康管理上の家事費ですので経費とは認められないものと考えます。
デリバリーサービス事業においては、配達手段としての自転車やバイクの購入及び管理維持費、連絡手段としてのスマホの通信費(いずれもプライベートと兼用でしたら按分計算が必要です)といった支出が事業経費となりますが、家内労働者の特例の適用により55万円の控除が認められると考えますので実額経費と比較してご検討ください。
大変わかりやすくご丁寧な回答いただきありがとうございます!
本投稿は、2023年01月31日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。