不動産売却時の仲介手数料は、不動産所得・不動産譲渡所得の両方に費用計上可能か
賃貸用不動産を売却した賃貸経営中の個人事業主です。
仲介手数料は譲渡費用になるため、譲渡所得の計算時にこれを差し引いた額で不動産譲渡所得として分離課税で納税すると聞きます。
一方、仲介手数料の仕訳は「手数料」としてよいという記事もインターネットで見かけます。
もし仕訳上「手数料」とすると、
総合課税がかけられる不動産所得からも費用計上できることになり、
分離課税の不動産譲渡所得と総合課税の不動産所得の両方から費用計上できるように感じるのですが、この点いかがでしょうか。
以下の3つのどれかが正しいと思うのですが、アドバイスいただけないでしょうか。
(1) 上述の通り、不動産所得、不動産譲渡所得の両方から費用計上可能。
(2) 国税庁の譲渡費用についての記述の通り、不動産譲渡所得からのみ費用計上可能。従い、仲介手数料の仕訳は事業主貸として個人事業の費用に計上しない。
(3) 不動産譲渡所得、或いは不動産所得のいずれかから費用計上でき、選択できる。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
(2)です。
ネットにどのような記載があるか知りませんが、賃貸で借り主を見つけてもらった際の仲介手数料なのでは、ないでしょうか? この場合は、当然経費計上可能です。
本投稿は、2023年02月05日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。