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納付した消費税の費用計上について

いつもお世話になっております

消費税を納付したあとの処理について教えて頂きたいです。

R4年の6月まで個人事業主として事業をして、R4年の7月から法人成りをしました。
R2年度の課税売上高が1000万円を超えているのでR4年度は課税対象事業者になります。
R4年分については個人での確定申告の必要があると思います。

納めた消費税は租税公課として費用計上出来ると思うのですが、今回の場合の処理はどのようにしたら良いのでしょうか?
個人事業はもう廃業しているので、例えば3/1に所得税を納付した場合、3/1付けで法人の租税公課に費用計上しても良いのでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。
R4年分の個人での確定申告において未払消費税計上する取扱い(税込み経理の場合)と考えます。

どうぞよろしくお願いいたします。

森田先生

ご回答ありがとうございます。
教えて頂いた通り、翌期の納付時に費用計上ではなく、当期の費用として未払消費税として計上しました。

この後は、実際に消費税を納めた日付で
(借方)未払消費税****円 (貸方)現金****円
と仕訳すれば良いのでしょうか?

宜しくお願い致します。

ご返信ありがとうございます。
仕訳はその通りですが、個人事業はもう廃業しているためR5年分として仕訳することはないと考えます。

どうぞよろしくお願いいたします。

森田先生

承知致しました。
分かりやすく回答して頂きとても助かりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年02月05日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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