保険外交員報酬の経費について
保険の外交員報酬の確定申告で5年程前に税務署で申告した際に税務署職員に「経費はみなしで65万円までなら領収書の提出は不要ですよ。」と言われ経費65万円で申告しました。「翌年はかかった分のみ。」と言われました。どちらが正しいのでしょうか。どちらも税務署職員に確認しながらの申告だったのですが分からなくなってしまいました。宜しくお願い致します。
税理士の回答

保険の外交員報酬については、家内労働者等の必要経費の特例55万円(令和2年改正)が認められています。実際の経費が65万円に満たなくても55万円の経費計上ができます。
ありがとうございます!安心しました。
追記
基本給(500万程)もあります。
その他に外交員報酬として50万程です。
質問が1度で済まず申し訳ございません。

必要経費特例の条件としては、給与収入が55万円未満である必要があります。
やはり経費としてはかかった分だけという認識で正解なんですね。
再度のご回答ありがとうございます。
本投稿は、2023年02月05日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。