持ち家の家事按分
事業所として使用している持ち家を家事按分をできる科目は建物部分の減価償却費、住宅ローンの利息、固定資産税、地震や火災保険料との認識ですが、
仮に家事按分が40%とした算出根拠があるとしたら、上記各々の科目に40%の割合で経費計上できる認識でよいのでしょうか?またこの家事按分%は一般的に何%が妥当などの基準はあるのでしょうか?
前提は住宅ローンの控除期間は終わっているとしています。
税理士の回答

事業所として使用している持ち家を家事按分をできる科目は建物部分の減価償却費、住宅ローンの利息、固定資産税、地震や火災保険料との認識ですが、
仮に家事按分が40%とした算出根拠があるとしたら、上記各々の科目に40%の割合で経費計上できる認識でよいのでしょうか?
そのようになります。
またこの家事按分%は一般的に何%が妥当などの基準はあるのでしょうか?
ありません。使用割合です。
売却の時には、3,000円控除は、居住部分です。そこのみ注意です。
早速のご回答ありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2023年02月10日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。