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開業前に購入した固定資産の処理方法

農業で令和6年1月に新規就農開業予定です。
開業に向けて令和5年に国や県などの補助事業などを活用してハウスやトラクター、その他色々購入予定ですが購入した物を税務会計上?帳簿仕分上どのように処理すれば良いかわかりません。10万円未満は開業費として処理出来るみたいですが、固定資産含めてそれを超える金額の物はどのように処理するのでしょう?

令和6年の確定申告の時は青色で申告出来ないため、購入した日から開業までの減価償却分は損するのでしょうか?
もしくは、研修中の令和5年の今、開業届と青色申請を出してしまい収入0で6年2月に確定申告して赤字を繰り越した方が良いのでしょうか?

また、税務署では明確な答えが出ませんでした。
素人で説明不足等あると思いますが、
何卒、ご教授いただきたくお願いします。

税理士の回答

令和6年の確定申告の時は青色で申告出来ないため、購入した日から開業までの減価償却分は損するのでしょうか?
もしくは、研修中の令和5年の今、開業届と青色申請を出してしまい収入0で6年2月に確定申告して赤字を繰り越した方が良いのでしょうか?





開業に向けて令和5年に国や県などの補助事業などを活用してハウスやトラクター、その他色々購入予定ですが購入した物を税務会計上?帳簿仕分上どのように処理すれば良いかわかりません。10万円未満は開業費として処理出来るみたいですが、固定資産含めてそれを超える金額の物はどのように処理するのでしょう?

使用した時から、償却します。
ので、購入はしたが、使用したのが、開業日からだと、それまでは償却費は0円です。
その他の費用も、開業日に過去のものも計上ください。

白は、赤字は繰り越せません。
翌々損をしないようにしてください。

農業で令和6年1月に新規就農開業予定です。・・・①


令和6年の確定申告の時は青色で申告出来ないため、・・・②


上記①は、意味が分かりません6年の申告は、7年の3/15までします。
下記②の記載は。令和5年の申告のことでしょうか?

早速のご教授、大変ありがとうございます。
令和5年中に購入取引が発生しても、開業日に計上しても問題ございませんでしょうか?
納品書等の日付も開業日でなくても問題ないでしょうか?

令和5年に費用が発生→令和6年1月に開業→
令和5年に発生した費用を全て開業日で計上→
令和7年に令和6年分の費用として全て申告

と認識致しました。

令和5年中に購入取引が発生しても、開業日に計上しても問題ございませんでしょうか?
納品書等の日付も開業日でなくても問題ないでしょうか?
下記の記載に納得すれば、問題ない。
所得税は問題ない。使用しなければ、償却しないので、
でも、消費税は、購入日です。消費税が関係ないなら、対象外で開業日に計上ください。

令和5年に費用が発生→令和6年1月に開業→
5年の費用が発生するのなら、5年が開業日だと考えます。
5年に開業して、6年から償却ください。
5年の費用は、10万円以下の場合には、開業費です。
以上は、固定資産です。
令和5年に発生した費用を全て開業日で計上→
上記記載。5年に開業しているのでは・・・。
準備期間も開業になります。
令和7年に令和6年分の費用として全て申告
上記記載。

ありがとうございます。
イメージとしては費用が発生する5年に開業届と青色申告承認申請を出して、7年に6年分として全て費用を計上、申告でしょうか。

理解できました。大変ありがとうございました

イメージとしては費用が発生する5年に開業届と青色申告承認申請を出して、7年に6年分として全て費用を計上、申告でしょうか。

そうれでよいと考えます。

お忙しい中ありがとうございます。

すみません、追加でご教示いただきたいのですが、令和5年に発生した費用を6年の費用として7年に申告するわけですが、

5年に発生した取引は帳簿上の仕分けも6年の1/1とすればよろしいのでしょうか?

すみません、追加でご教示いただきたいのですが、令和5年に発生した費用を6年の費用として7年に申告するわけですが、
できるものとできないものがあると考えます。
減価償却はできます。

5年に発生した取引は帳簿上の仕分けも6年の1/1とすればよろしいのでしょうか?
その場合には1/1で資産に計上します。

本投稿は、2023年02月11日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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