青色事業専従者給与に関して
お世話になります。
プロデュースしているYouTuberの収入を私の口座に振り込みになるようにしていて、その一部を毎月振り込みで支払いしていました。
しかし、確定申告をする過程で青色事業専従者給与に関する届出を出していないことに気づきました。
この場合は、給料支払いとして経費にすることはできないのでしょうか。
もし給料支払いにはできなくとも、事業委託料として経費にすること可能でしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2023年02月15日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。