売上・仕入の計上日付について質問です
個人事業主 青色申告、課税事業者
食品・食品出荷資材の卸売業
【売上・仕入の計上日付について質問です】
仕入先から売上先へ商品を直送取引しています。
食品(乾物)の取引のみ、以下のような流れのため売上・仕入計上日付をどうしたら良いか迷っています。
例)
①1月10日 仕入先から売上先へ商品直送発送
②1月13日 売上先へ商品納品
③2月1日 売上先にて、商品の検品・選別作業
→この選別作業により、商品のランクが決まりはじめて価格が決定します。仕入価格、売上価格は別々に設定しています。
④当月末日までの納品分を、売上先にて翌月10日頃まで選別作業をし、その後精算しています。
⑤選別料として売上先へ手数料を支払い、仕入先へ請求してこちらの売上としています。
(選別料自体のマージンはとっていませんが、税務署より、「消費税を含むやりとりをしているのであれば、売上・仕入として帳簿付したほうがよい」との指導でした。
また、本業による売上ではないため、選別料の売上は「雑収入」にするようにとの事でした。)
⚫︎質問1
上記の流れの場合、
「納品日基準」とすると商品の仕入・売上計上日付は1月13日となり、選別料の仕入・売上計上日付は2月1日となるでしょうか?
基本的に④のように、当月納品分を翌月10日くらいまでに選別し終えるのですが、選別作業が遅れると、納品より数ヶ月遅れることもあります。
その場合、価格が決まらず、帳簿付がなかなか出来ないこともあります。
確定申告までに価格が決まらない場合は、試算の価格で帳簿付するなど方法があるのでしょうか?
⚫︎質問2
参考までに、「検品日基準」とした場合は、商品の仕入・売上計上日付は選別作業をした2月1日となり、同じく選別料は2月1日で計上。となるでしょうか。
選別作業に関係のないその他の商品は「納品基準」で、食品は「検品基準」としても良いのでしょうか。
説明がわかりづらく、申し訳ありませんがご教授下さいますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①文面を読む限り、おっしゃる通りだと思われます。
価格未確定の場合は、仮価格で売上を計上することになり、確定した年度で精算することになると考えられます。
消費税法の規定ですが、以下が参考になります。
国税庁HP 「対価未確定販売に係る資産の譲渡等の時期」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/12/03.htm
②文面を読む限り、おっしゃる通りだと思います。
食品とそれ以外について、売上計上基準を別にしても問題はないと考えられます。
売上げの計上基準は、いったん採用した計上基準を毎期継続適用する必要があり、他の売上計上基準に変更することは、利益操作になるので、認められません。
本投稿は、2023年02月17日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。