税理士ドットコム - [計上]領収書 記載内容について 経費所得税 - 領収書を再発行してもらうほうがベターだとは思い...
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領収書 記載内容について 経費所得税

こんばんは
フリーターをしながら雑所得程度で活動している者ですが、とある本屋にて
経費にできる本とスケジュール帳を購入しました。

しかしながら、購入した本屋は、閉店2日前なのか理由は不明ですが、会計の時に領収書の交付をお願いしたら、私の名前と本のタイトル名や総額のみを記入し、肝心のスケジュール帳の値段やスケジュール帳とは記載してくれませんでした。

訂正したくとも閉店している本屋なので、どこの店舗が記入をしてくれるのは不明ですが、領収書にスケジュール帳の記載がないのは経費には認められにくいですか?

購入の際ポイントカードを提示しており、そちらにはその他商品と証憑データはあります。
そちらの証憑データを基に自分で領収書を記載するか、会計ソフトに、ポイントカードの証憑データを残すのか、閉店した本屋さんの事務手続きの引き継ぎをしてくれる店舗を探し、その店の人に、新たに再発行してもらうかどれが税法的には、経費に認められやすいですか?

詳しいかたどうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

 領収書を再発行してもらうほうがベターだとは思いますが、文面を読む限り現実的には難しいと考えられるので、ポイントカードのデータを印刷して、現在お持ちの領収書と一緒に保管しておけば、スケジュール帳を買ったのがわかるので、それで問題ないように思います。

税理士
唐澤寛 先生

ご回答ありがとうございます。
無事に解決しました。
また機会がありましたら、どうぞよろしくお願いします。

本投稿は、2023年02月22日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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