中古車購入、少額減価償却資産の特例について
青色深刻の個人事業主です。
総額で30万未満の社用車として中古車を購入しました。
少額減価償却資産の特例を使って一括で経費にしたいのですが、
車両本体と自動車税やリサイクル料と合わせての総額での価格での経費処理するのか、
車両本体、自動車税、リサイクル料など、
それぞれ別に経費処理するのか、
どちらにしたら良いでしょうか?
税理士の回答
車両本体、自動車税、リサイクル料など、それぞれ別に経費処理するのか、
→こちらです。
自動車税は租税公課(経費)、リサイクル料は預託金又は預け金(資産)で処理しますので車両本体が対象です。
勉強になります!有難うございます!
本投稿は、2023年02月22日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。