緊急小口資金と総合支援金(一部免除)となった際の借入からの仕分け
弥生会計で青色申告をしている者です。
コロナで事業が滞り、緊急小口支援金と福祉協議会より総合貸付け支援金を受給しております。
前年度の確定申告では、『借入金』として受け取った全額を処理している状況です。
昨年、小口支援金と貸付金の内の一部が免除となりました。
色々と調べていたところ、小口支援金は確定申告しなくてもよい?という事を何かで読みました。が、前年度その分も借入で処理してしまっております。
質問ですが、この小口支援金と貸付け金の免除となった分を、どの様に借入から仕分けしたら良いのかどなたか教えて頂けませんでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
両方とも事業性の借入金ではありませんから、本来、青色申告決算書の貸借対照表に記載すべきものではありません。
該当の借入金残高を借入金/事業主借と仕訳して借入金を消去すれば宜しいかと思います。
お世話になっております。ご返答頂きありがとうございます。その様に処理し、借入金はなくなりました。お忙しいところ、ありがとうございました。
本投稿は、2023年02月26日 06時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。