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仕入れを海外のクレジットカード決済した場合経費として落とせますか

私は外国人です。日本で会社を通っていて、今年から副業で海外で商品を仕入れ、メルカリで販売しています。
海外のメルカリのようなサイトで仕入れをしており、個人販売者に中古の商品を購買することが多く、レシートや領収書のようなものはもらっていません。支払いは海外口座からの振り込み、海外にいる家族名義のクレジットカードでしています。この場合、仕入れ原価は経費として認められるのでしょうか。認められる場合どのような書類が必要なのか、認められない場合は売上に対してどれほどの税金がかかるのかなども教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

税法は実態に即しますから経費には計上できます。サイトの取引履歴は必ずPDF化して保存して下さい。レシートや領収書がないのですから、取引履歴が唯一の間接証拠ですから、これさえも保存もしてなければ、経費の全否認をされても戦えません。
売上−経費、に課税されるわけですから、経費全否認だと売上にそのまま税金がかかることになりかねません。推計課税の理屈からすると、いくらかは経費を認めるとは思いますが。
所得税率は次のようになります。
課税所得 195万以下 5%
同 195〜330万以下 10%-97500
同 330〜695万以下 20%-427500
同 695〜900万以下 23%-636000
同 900〜1800万以下33%-1536000

詳しくご説明いただき、ありがとうごさいます。海外のクレジットカードの明細や口座振込み内訳だけでは認められないのでしょうか?また、課税所得は会社の給料も含まれるのでしょうか。例えば会社の給料が600万円で、副業の売上が200万円だったとしたら、税金はどのようにつくのでしょうか。

給与所得ももちろん課税所得を構成します。副業は売上だけでは試算できません。必ず経費を考えて下さい。
給与所得は436万、売上だけで経費なしなら、所得合計は636万ですから、税額は84万7500円になります。

本投稿は、2023年03月27日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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