家族名義の住居兼店舗の家賃経費化と消費税の計算方法
住居兼店舗を借りて個人事業を営んでおり、親⇒子へ事業を引き継ぐことになりました。
<利用状況>
●親名義
●1階店舗・2階住居(住居部分を一部仕事利用)
●賃貸借契約書には「店舗付き住居:賃料15万」のみ記載(消費税の記載なし)
●住居4:店舗6の面積割合で利用
●毎月15万円口座振込
●更新手数料は消費税を支払っている
●15万円を家事按分して計上していた(簡易課税事業者)
この場合、
①名義を変更せず、子が家賃分の現金を親に渡し、親名義の口座から振込した場合、子の経費として認められるのか。(子に明細が残らない状態)
②店舗は課税、住居部分は非課税ですが、簡易課税制度であれば、支払った家賃代を家事按分する仕訳計上だけで問題ないでしょうか。また、その場合、賃貸人・仲介業者のインボイス番号は不要でしょうか。
③本則課税にて計上する場合は、名義変更を行い、1階店舗(課税)と2階住居(非課税)で分けたことを明示した賃貸借契約にすることが望ましいでしょうか。(店:75,000円+税、住:75,000)
また、仕事利用した住居部分の経費は75,000円の内、「仕事:15,000円+税」「住居:58,500円」として仕分計上を行えばよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①親子が生計一なら可、生計別なら不可だと思います。②問題ないでしょう。インボイス番号はあってもなくても同じでしょう。③もちろんその方が望ましいでしょう。消費税の記載なしということは今の契約は住居100%ではないですか。そうであれば非課税仕入です。
本投稿は、2023年04月05日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。