役務の提供が終わってから報酬を受け取るまでの期間が年度をまたがない場合の売上の計上について
役務の提供のみを行っているフリーランスの個人事業主です(商品等の販売はしていません)。
売上の計上時期についてですが、通常は役務の提供が終わった後に報酬10万円を受け取った場合、まずは役務の提供が終わった時点の日付で、
【借方:売掛金10万円 貸方:売上10万円】
と仕訳して、報酬を受け取った時点の日付で、
【借方:現金10万円 貸方:売掛金10万円】
と仕訳するかと思います。
しかし、取引件数がたいした数ではないため、私の手元でどの案件が役務の提供が終わったのにまだ報酬を受け取っていないかどうかは簡単に把握できる状況です。
そこで、役務の提供が終わってから報酬を受け取るまでの期間が年度をまたがないものについては、役務の提供が終わった時点では何も仕訳をせずに、実際に報酬を受け取った時点で、
【借方:現金10万円 貸方:売上10万円】
とだけ仕訳をするのはダメなのでしょうか?
もちろん、年度をまたぐ場合はこれではダメだと思うので、年度をまたいでから実際に報酬を受けるものについては、ちゃんと役務の提供が終わった時点の日付で売掛金として計上する仕訳をしようと思います。
しかし、役務の提供が終わってから報酬を受け取るまでの期間が年度をまたがないものについては、上記のように報酬を受け取った時点の日付で売上として仕訳をしてもトータルの数字には影響がないので問題が無いのではないかと思うのですが、こういった仕訳の方法はダメなのでしょうか?
税理士の回答

回答します
所謂「期中現金主義」とした仕訳の方法と考えます。会計上は正しいとは言えませんが、課税上問題が無いと考えます。
※ コロナの時のような「給付金」を計算する場合等は注意が必要となります。
たしかにコロナの時の持続化給付金の月間事業収入の比較のようなことが必要となった場合、この方法では問題があるかもしれませんね。
「期中現金主義」という概念を初めて知ったのですが、インターネットで調べてみると他にも問題点はありそうですね。
そういった問題点も含めてこの方式を採用するかどうか決めたいと思います。
ご回答ありがとうございましたm(__)m

ベストアンサーをありがとうございます。
税務上と会計上の取扱いは、概ね一致していますが、それぞれ目的が違うため若干のずれが生じます。
一番良い方法をお考えになるとよろしいかと思います。
本投稿は、2023年04月07日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。