特定支出控除(帰宅旅費)について
帰宅旅費について、先日からレンタカーを使用する事となりました。
レンタカーの代金は帰宅だけではなく、レジャーにも使用してますのでリース代金は支出控除の項目として認められないような気はしますが、帰宅する際に高速道路を利用し、空港まで向かいます。
その時の高速道路料金は領収書が出るので計上出来そうですが、ガソリン代はどうやって計上したらよろしいのでしょうか?
何か、距離、例えば10km/ガソリン1ℓなど、計算式の様なものがあるのでしょうか?
レジャーでも使用してるので、高速だけで使用したガソリン代を算出するのは難しいです。
何か良い方法が有りましたらご教授頂きたいと思います。
税理士の回答

原則はガソリン代を走行距離で按分します。会社の証明書がいりますので会社が認めればそれ以外の方法で計算してもおそらく認められると思います。
本投稿は、2023年04月25日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。