1人5000円以下の飲み代、交際費について
法人です。交際費についての相談です。
取引先と1軒目お食事に行きました。
1人あたり5000円以上だったので交際費として計上します。
問題なのは2軒目のお店。
BARで軽く飲んだ感じなので、1人あたり5000円以上もいきません。
これは交際費として計上可能でしょうか?
それとも、ほかに別の計上で可能でしょうか?
1軒目、2軒目ともに仕事の話はしてます。
税理士の回答

檜垣昌幸
交際費として計上可能です。
1人5000円以下なら会議費でもOKです。

西野和志
国税OB税理士です。
交際費での計上は可能です。
似たようなもので、会議費があります。5000円基準がありますが、その他に「通常会議を行う場所」租税特別措置法第61条の4(1)-21
お酒がダメとは記載されていませんが、居酒屋等が、「通常会議を行う場所」という点は、税務調査の場合には否認される可能性があると考えておいた方がいいかもしれません。
本投稿は、2023年05月03日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。