個人事業主で自宅を事務所として利用し経費としたい場合
個人事業主として不動産賃貸業を行っています。
自宅は自己所有で住宅ローンを組んで毎月支払いをしていますが、
不動産賃貸業の経費として賃料を計上することは可能でしょうか。
銀行への支払いは賃料とはならないため、
周辺の賃貸相場を確認して仮定の賃料想定のなか、10%ぐらい事務所として利用している前提での計上を予定しています。同様に電気、ガス、水道も計上したく考えていますが問題ありますでしょうか。
問題ある場合はどのようにすれば計上可能でしょうか。
税理士の回答
不動産賃貸業(不動産所得)に関しては、不動産を貸付けることにより生じる所得になりますので、賃貸する不動産の維持管理のために必要な経費が不動産所得の必要経費ということになります。
ご質問のご自宅の家賃等は賃貸不動産の維持管理に直接必要なものとはいえませんので、必要経費に含めるのは難しいと思われます。

米田征史
不動産賃貸業と言っても、ピンキリなので一概には判断出来ません。
例えば、会社員がマンション1室を所有し管理を業者に丸投げしているような労力を要しないものでしたら必要経費に含めるのは難しいと思います。
不動産賃貸業のみで十分に生活が出来る規模、複数のマンションを所有し、管理を業者に丸投げせずに労力をかけているものでしたら事務所機能も必要になると思います。その場合、適切な範囲で必要経費として計上することは出来ます。
本投稿は、2023年05月18日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。