個人事業主同棲してる彼女に生活費
私が個人事業主をしています。
彼女が無職ですが、同棲しており生活費を全額負担しております。
その際にお金を固定で2人の間の生活費を渡そうかと思っています。
年間110万円は余裕で超えますが、
彼女はその際に確定申告が必要になるのでしょうか?
振り込みまたは、私が管理しようかと思っています。
よろしくお願いします。
税理士の回答
渡した金額でなく残った金額が贈与になります。
相続税法基本通達9-1
法第9条に規定する「利益を受けた」とは、おおむね利益を受けた者の財産の増加又は債務の減少があった場合をいい、労務の提供等を受けたような場合は、これに含まないものとする。
本投稿は、2023年05月21日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







