妻が代表者の会社で、夫名義のクレジットカードで決済した場合の処理について
妻・・・合同会社の代表者
夫・・・会社の業務には関わりなく、別の企業勤め
上記のケースについてです。
当該法人の経費などを夫個人名義のクレジットカードで決済しても問題ないでしょうか?
またその際の法人側の仕訳を教えてください。
税理士の回答

檜垣昌幸
事業に使用しているものであれば決済することに問題はありません。
消耗品であれば購入時に
消耗品費/未払金
として処理し、ご主人に返金した際に
未払金/現金
とすればOKです。
ご回答ありがとうございます。
仮に夫が会社の役員だった場合の処理は、
消耗品費/役員借入金
の勘定科目になるのでしょうか?
本投稿は、2023年05月23日 07時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。